清澄白河司法書士事務所 | お店のミカタ https://shiho-shoshi.on.omisenomikata.jp/ 清澄白河 駅徒歩1分の女性司法書士 親切丁寧な対応を心がけています ご相談はお気軽に 【お知らせ】 女性司法書士が丁寧にご相談をお受けいたします。 Fri, 19 Jan 2018 18:28:55 +0900 41182 https://shiho-shoshi.on.omisenomikata.jp/ 女性司法書士が丁寧にご相談をお受けいたします。 【お知らせ】 相続登記のご相談はお気軽に!ご相談にはこちらから伺います! Fri, 19 Jan 2018 18:28:43 +0900 52497 https://shiho-shoshi.on.omisenomikata.jp/ 相続登記のご相談はお気軽に!ご相談にはこちらから伺います! 【相続に関する手続】 失踪宣告の申立 Mon, 28 Feb 2011 21:12:37 +0900 50618 https://shiho-shoshi.on.omisenomikata.jp/menu/50618 <strong><span style="color: #ff0000;">相続が発生した</span></strong>けれど、相続人の中に<strong><span style="color: #ff0000;">行方不明</span></strong>になってしまっている者がいて、<strong><span style="color: #ff0000;">遺産分割</span></strong>ができないといった場合に必要となる手続きです。<br /><strong><span style="color: #ff0000;">失踪宣告</span></strong>を受けるためには、通常、行方不明になって<strong><span style="color: #ff0000;">7年以上</span></strong>が経過していることが必要です。<br />(いなくなってから7年経っていない場合は<strong><span style="color: #ff0000;">不在者財産管理人選任手続</span></strong>をすることができます)<br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">失踪宣告</span></strong>の申立ては、行方不明になった方が最後にお住まいになっていた住所地の<strong><span style="color: #ff0000;">家庭裁判所</span></strong>となります。<br />申立てには一定の戸籍謄本等が必要です。また、<strong><span style="color: #ff0000;">官報での公告</span></strong>手続きが必要となります。<br />手続きは申立てから最低半年以上の期間が必要です。<br /><br />申立には収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(管轄裁判所により異なります。東京は80円切手30枚、10円切手10枚の計2500円分)が必要です。行方不明の方がいて、財産の分配ができないという場合には当事務所にご相談ください。<br /> 【相続に関する手続】 不在者財産管理人の選任 Mon, 14 Feb 2011 18:17:42 +0900 41190 https://shiho-shoshi.on.omisenomikata.jp/menu/41190 &nbsp;親族が亡くなり、なくなった方の財産を相続人の間で分配するには、相続人全員で分配の協議を行わなくてはなりません。<br />ですから、相続人のひとりが行方不明であったり、遠方にいて容易に帰ってくる見込みがない場合には、財産の分配ができないということになってしまいます。<br /><br />この場合は行方不明になった方の「<span style="color: #ff0000;"><strong>不在者財産管理人</strong></span>」を選任し、不在者財産管理人が行方不明者の代理人となって財産を分配するか、「失踪宣告」という手続きで、行方不明になった方の死亡を擬制する手続きを取らなければなりません。<br /><strong><span style="color: #ff0000;">不在者財産管理人</span></strong>の選任は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所に一定の書類(戸籍謄本や財産目録等)を添付して、申立書を提出して行います。<br /><br />申立には収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(管轄裁判所により異なります。東京は80円切手19枚、10円切手8枚の計1600円分)が必要です。行方不明の方がいて、財産の分配ができないという場合には当事務所にご相談ください。 【相続に関する手続】 相続放棄手続 Mon, 14 Feb 2011 18:08:35 +0900 41184 https://shiho-shoshi.on.omisenomikata.jp/menu/41184 <span><span style="color: #ff0000;"><strong>相続放棄</strong></span>は、通常、自己に相続があったことを知ったときから三ヶ月以内にしなければならないとされています。<br />自己に<strong><span style="color: #ff0000;">相続</span></strong>があったことを知ったとき、と言うのは、被相続人の方が亡くなられたことと、自分が亡くなられた方の相続人であるということを知ったときだとされています。
<strong><span style="color: #ff0000;">相続放棄</span></strong>は、この期間内に一定の書面を添付した申述書を、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票があった場所)の家庭裁判所に提出して行います。
この三ヶ月の期間を経過してからの<strong><span style="color: #ff0000;">相続放棄</span></strong>も、受理される場合がありますが、この場合、なぜ三ヶ月以内に放棄しなかったのかを説明するための文書を作成し、申述書(裁判所に提出する書類)に添付しなければならない場合があります。
<strong><span style="color: #ff0000;">相続放棄</span></strong>の申述には、800円の収入印紙、及び連絡用の郵便切手(管轄の裁判所によって金額等が異なります。東京の家庭裁判所では、80円切手4枚と10円切手8枚、計400円分)が必要になります。<br /><strong><span style="color: #ff0000;">相続放棄</span></strong>をする方が20歳未満(未成年の方)の場合や、成年後見人の場合には、このほかの手続きも必要となります。
もし、このような手続きに悩まれたときには、当事務所にご相談ください。
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【相続に関する手続】 相続による名義変更 Mon, 14 Feb 2011 18:05:29 +0900 40345 https://shiho-shoshi.on.omisenomikata.jp/menu/40345 配偶者(夫や妻)や、両親などがお亡くなりになった場合には、お亡くなりになった方が所有していた不動産について、<strong><span style="color: #ff0000;">相続による名義変更の登記(相続登記)</span></strong>が必要になります。<br />税務申告のように期間の制限はありませんが、長期間放っておくと、新たに相続をした方がお亡くなりになったりして、<strong><span style="color: #ff0000;">手続きがより煩雑</span></strong>になってしまいます。<br />また、戸籍の収集・調査や不動産の調査など、<strong><span style="color: #ff0000;">面倒な手続きが必要</span></strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">になる場合や、</span></span><strong><span style="color: #ff0000;">専門的な知識</span></strong><strong><span style="color: #ff0000;">が必要</span></strong>となる場合も多くあります。<br />このような手続きに迷ったら、当事務所にご相談ください。丁寧にご相談に応じます。