清澄白河司法書士事務所 の取扱業務
- ■相続に関する手続
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- 失踪宣告の申立
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相続が発生したけれど、相続人の中に行方不明になってしまっている者がいて、遺産分割ができないといった場合に必要となる手続きです。
失踪宣告を受けるためには、通常、行方不明になって7年以上が経過していることが必要です。
(いなくなってから7年経っていない場合は不在者財産管理人選任手続をすることができます)
失踪宣告の申立ては、行方不明になった方が最後にお住まいになっていた住所地の家庭裁判所となります。
申立てには一定の戸籍謄本等が必要です。また、官報での公告手続きが必要となります。
手続きは申立てから最低半年以上の期間が必要です。
申立には収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(管轄裁判所により異なります。東京は80円切手30枚、10円切手10枚の計2500円分)が必要です。行方不明の方がいて、財産の分配ができないという場合には当事務所にご相談ください。
70,000円~
(このほか必要書類の収集等に別途実費及び報酬がかかる場合があります)