清澄白河司法書士事務所 の取扱業務
- ■相続に関する手続
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- 不在者財産管理人の選任
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親族が亡くなり、なくなった方の財産を相続人の間で分配するには、相続人全員で分配の協議を行わなくてはなりません。
ですから、相続人のひとりが行方不明であったり、遠方にいて容易に帰ってくる見込みがない場合には、財産の分配ができないということになってしまいます。
この場合は行方不明になった方の「不在者財産管理人」を選任し、不在者財産管理人が行方不明者の代理人となって財産を分配するか、「失踪宣告」という手続きで、行方不明になった方の死亡を擬制する手続きを取らなければなりません。
不在者財産管理人の選任は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所に一定の書類(戸籍謄本や財産目録等)を添付して、申立書を提出して行います。
申立には収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(管轄裁判所により異なります。東京は80円切手19枚、10円切手8枚の計1600円分)が必要です。行方不明の方がいて、財産の分配ができないという場合には当事務所にご相談ください。
30,000円~
(このほか必要書類の収集等に別途実費及び報酬がかかる場合があります)