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清澄白河司法書士事務所 の取扱業務

■相続に関する手続
相続放棄手続

30,000円~

(このほか必要書類の収集等に実費及び報酬がかかります。)

相続放棄は、通常、自己に相続があったことを知ったときから三ヶ月以内にしなければならないとされています。
自己に相続があったことを知ったとき、と言うのは、被相続人の方が亡くなられたことと、自分が亡くなられた方の相続人であるということを知ったときだとされています。 相続放棄は、この期間内に一定の書面を添付した申述書を、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票があった場所)の家庭裁判所に提出して行います。 この三ヶ月の期間を経過してからの相続放棄も、受理される場合がありますが、この場合、なぜ三ヶ月以内に放棄しなかったのかを説明するための文書を作成し、申述書(裁判所に提出する書類)に添付しなければならない場合があります。 相続放棄の申述には、800円の収入印紙、及び連絡用の郵便切手(管轄の裁判所によって金額等が異なります。東京の家庭裁判所では、80円切手4枚と10円切手8枚、計400円分)が必要になります。
相続放棄をする方が20歳未満(未成年の方)の場合や、成年後見人の場合には、このほかの手続きも必要となります。 もし、このような手続きに悩まれたときには、当事務所にご相談ください。

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