清澄白河司法書士事務所 の取扱業務
- ■相続に関する手続
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- 相続による名義変更
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配偶者(夫や妻)や、両親などがお亡くなりになった場合には、お亡くなりになった方が所有していた不動産について、相続による名義変更の登記(相続登記)が必要になります。
税務申告のように期間の制限はありませんが、長期間放っておくと、新たに相続をした方がお亡くなりになったりして、手続きがより煩雑になってしまいます。
また、戸籍の収集・調査や不動産の調査など、面倒な手続きが必要になる場合や、専門的な知識が必要となる場合も多くあります。
このような手続きに迷ったら、当事務所にご相談ください。丁寧にご相談に応じます。
20,000円~
(このほか登録免許税などの費用が発生いたしますので、別途お見積もりいたします。)