清澄白河司法書士事務所 | 取扱業務一覧

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清澄白河司法書士事務所 の取扱業務

■相続に関する手続
失踪宣告の申立

70,000円~

(このほか必要書類の収集等に別途実費及び報酬がかかる場合があります)

相続が発生したけれど、相続人の中に行方不明になってしまっている者がいて、遺産分割ができないといった場合に必要となる手続きです。
失踪宣告を受けるためには、通常、行方不明になって7年以上が経過していること…

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不在者財産管理人の選任

30,000円~

(このほか必要書類の収集等に別途実費及び報酬がかかる場合があります)

 親族が亡くなり、なくなった方の財産を相続人の間で分配するには、相続人全員で分配の協議を行わなくてはなりません。
ですから、相続人のひとりが行方不明であったり、遠方にいて容易に帰ってくる見込みがない場合…

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相続放棄手続

30,000円~

(このほか必要書類の収集等に実費及び報酬がかかります。)

相続放棄は、通常、自己に相続があったことを知ったときから三ヶ月以内にしなければならないとされています。
自己に相続があったことを知ったとき、と言うのは、被相続人の方が亡くなられたことと、自分が亡くなられ…

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相続による名義変更

20,000円~

(このほか登録免許税などの費用が発生いたしますので、別途お見積もりいたします。)

配偶者(夫や妻)や、両親などがお亡くなりになった場合には、お亡くなりになった方が所有していた不動産について、相続による名義変更の登記(相続登記)が必要になります。
税務申告のように期間の制限はありません…

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